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◆食品添加物の分類と用途 |
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1)製造法による分類
a)化学的合成添加物(分解反応以外の化学反応によって作った添加物)
・非天然物の合成品:自然界には存在せず、人間が初めて化学的に合成して作り出したもの 例 食用タール色素、サッカリンナトリウムなど
・天然物の合成品
:天然の食品の中に含まれている成分を安価に得るために化学合成したもの例 クエン酸、ビタミンC、β−カロチンなど
・天然物の誘導体:水に溶けにくい天然由来の成分を水に溶けやすくしたもの
例 アルギン酸ナトリウムなど
b)天然添加物(天然原料から抽出・分離精製・発酵により生成した化学的合成品以外の添加物)
石油を蒸留して作る流動パラフィンやヘキサン等も化学反応で得られたものではないので天然添加物になる 例 抽出トコフェロール、カラメルなど |
製造法による分類?

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食品衛生法による分類? |
2)食品衛生法による分類(平成7年に改正された食品衛生法による分類)
a)指定添加物
(既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物以外のもので、厚生大臣が食品添加物として指定したもの。今後新たに製造される添加物は、全て指定添加物になる。)
b)既存添加物
(食品など天然の原料から作られ、長年使用されてきた天然添加物として厚生大臣が認めたもの)
c)天然香料(動植物から得られ、食品の着香目的で使用されるもの。一般に使用量も微量であり、長年の食経験において健康被害もないことから使用が認められている。)
d)一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの。) |
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3)役割による分類
a)製造や加工に必要とされるもの(食品の製造上不可欠なものおよび作業能率を高めるもの)
・ 加工助剤として用いられるものも多い。
豆腐用凝固剤/かんすい/消泡剤/抽出溶剤/酵素/pH調整剤など
b)保存性を高めるとされるもの(食品の変敗や劣化を防いで保存性を高めるもの)
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日保ちが良くなった分、廃棄処分になる量が少なくて済み、原材料や資源の有効利用にもなることから、食品製造業者・流通業者・デパート・スーパー等の量販店から消費者にまでメリットがあり、経済効率が上がり、低コスト化につながるとされている。
保存料/殺菌料/酸化防止剤/防かび剤など
c)嗜好性を高めるとされるもの(食品の魅力を増し、原料だけでは不可能な魅力を作り出す)
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商品をより良く見せるためのものであり、製造業者にとって他社との差別化に有効であり、多用される傾向にあるが、消費者にとっては無くても困らないという意見もある。
着色料/発色剤/漂白剤/香料/香辛料抽出物/甘味料/酸味料/調味料/乳化剤/増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料/膨張剤など
d)栄養成分を補充、強化するとされるもの(健康のために不可欠なビタミン、ミネラル、アミノ酸が食品に不足していたり、製造過程や保存中に減少するのを補うために添加される。栄養ドリンクやビタミン剤などの医薬品に使用される成分と共通のものも少なくない。) |
役割による分類?

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合成添加物と天然添加物!
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合成添加物と天然添加物
食品添加物の総数は1543品目(平成13年1月1日現在)、そのうち指定添加物(合成添加物および平成8年以降に許可された全ての添加物)は338品目、既存添加物(以前の天然添加物)は489品目、天然香料は612品目、一般飲食物添加物は104品目です。
天然添加物(既存添加物および一部指定添加物)は、文字通り天然の動植物の抽出液(もしくはそれを乾燥させた粉末)そのものです。長年の使用実績があり、危険性は低いと考えられることから、毒性のチェックは合成添加物に比べて緩やかです。一方、合成添加物全てが石油を原料に工場で作り出したもの… ではありません。完全に合成的なプロセスを経て作られる添加物は、食用色素(約20品目)を除くと、わずかに20品目程度です。これ以外の約300品目は、天然添加物に何らかの加工を施しただけのものです。例えば、甘草の抽出液はそのままでは天然添加物として使われます。しかし、ナトリウム塩にして精製すると「グリチルリチン酸ナトリウム」という合成添加物として扱われ、厳しい検査が科せられます。また、安息香酸やコハク酸など、天然にいくらでもある物質でも、工場で生産されたものを添加物として用いる場合は、やはり合成添加物になります。従って、食品添加物における「合成」と「天然」の分類には曖昧で疑問点が多く、必ずしも天然=安全、合成=毒であるとは言い切れませんので、名称と実質との不一致がかえって不安を感じさせます。実績だけで「たぶん大丈夫」とされている天然添加物よりも、厳しい検査をくぐり抜けてきた合成添加物の方が安全面では安心できるとも言う理論も成り立ちます。言葉を理解する時に、既存のイメージと結びつけてその「言葉」を鵜呑みにして受け取るのではなく、特に疑問を感じた場合には、その言葉が表す本当の意味を追求して知ることが肝心です。上記のケースは、そのことを学ぶ良い例の1つではないでしょうか。 |
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食品添加物を見極める
1つ1つの食品添加物についてある程度知識が得られてきたら、次は表示を見る力を養うことです。食品衛生法の改定で食品に使われている食品添加物はすべて表示することになりました。以下の項目は食品衛生法中に定められた原則なので、添加物の判断をする際にはある程度の目安になります。
@使用している原材料は多い順に記載する
A必要性の高い8用途に使用される食品添加物については、物質名と用途を併記する
甘味料…合成添加物6品、天然添加物22品、一般飲食添加物2品
着色料…合成添加物31品、天然添加物64品、一般飲食添加物76品
保存料…合成添加物19品、天然添加物10品、一般飲食添加物なし
増粘安定剤…合成添加物8品、天然添加物52品、一般飲食添加物11品
酸化防止剤…合成添加物19品、天然添加物53品、一般飲食添加物なし
発色剤…合成添加物3品、天然添加物なし、一般飲食添加物なし
漂白剤…合成添加物9品、天然添加物なし、一般飲食添加物なし
防かび剤、防ばい剤…合成添加物4品
B同じような用途の成分が入っている14種については一括名での表示をする
・イーストフード ・ガムベース ・かんすい ・苦味剤 ・酵素 ・光沢剤 ・香料
・酸味料 ・調味料 ・豆腐凝固剤 ・チューインガム軟化剤 ・乳化剤 ・PH調整剤
・膨張剤
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食品添加物を見極める!

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表示が免除される場合! |
※食品添加物の表示が免除される場合もあります。
1) 加工助剤
2) キャリーオーバー
3) ばら売り、包装しないもの、店頭販売など
※簡略名で記載することもできるので、判りにくいものもあります。
1) L−アスコルビン酸ナトリウム=V.C=ビタミンC
2) Na=ナトリウム、K=カリウム、Ca=カルシウム、Mg=マグネシウム
3) 赤3=赤色3号(アルミニウムレーキ)
4) OPP=オルトフェニルフェノール、BHA=ブチルヒドロキシアニソール
しかし、上記の表示方法には多くの疑問の余地があることに気がつきます。また、他にも矛盾点が多々あります。例えば・・・・・・
・ 成分規格が決まってない天然添加物は表示義務なし
・
栄養強化の目的のビタミン、ミネラル、アミノ酸も義務つけなし
などは、かえって事実から遠ざかる場合もありうるのではないでしょうか。
また、原則的には全て表示されることになっているものの、表示が免除されている場合があります。 以下に該当する場合は、添加物が使用されていても、表示されません。 |
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加工助剤
1) 食品の製造の際に添加されるが、 最終食品として包装される前に食品から除去されるもの
2) 最終食品にごくわずかな量しか残存せず、その食品になんら影響を及ぼさないもの
3) 食品中に通常存在する成分に変化し、食品中に天然に存在する量を有意に増加させないもの
のいずれかに該当するものを「加工助剤」と呼びます。例えば、油脂製造のときに使われる溶剤のヘキサン等が加工助剤になります。 |
表示が免除される
「加工助剤」 |
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表示が免除される
「キャリーオーバー」 |
キャリーオーバー
@原材料に対して食品添加物の使用が認められている
Aその量が原材料に許可されている最大量を超えていない
B食品が原材料より持ち越された量より多量の食品添加物を含まない
C持ち越された食品添加物の量が、食品中で効果を発揮するのに必用な量より有意に少ない場合
という全ての条件に該当するものを「キャリーオーバー」と呼びます。キャリーオーバー扱いにするかどうかは食品毎にその該当性が検討されます。例えば赤く着色したさくらんぼをケーキにのせた場合、着色料は非常に微量ですが、赤い色は良く目立ち、効果を発揮します。そこで、着色料、調味料、香料といった硬化を五感で判断するようなものにはキャリーオーバーは認めないことになっているようです。煎餅の表面に塗る醤油に保存料が入っていても、それによって煎餅の保存性が良くなるわけではないので表示の必要はないけれども、その醤油に調味料が添加されていた場合は、それが煎餅の味に効果を及ぼすので表示の必要があるようです。 |
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栄養強化剤
製造工程で失われたビタミンやミネラルなどを補ったり、栄養を強化するために、ビタミン類やカルシウム等のミネラル、アミノ酸類が使用されていますが、栄養強化のために添加されるものは食品添加物として取り扱わない国が多く、また、栄養強化食品については「栄養改善法」による表示方法が定められていることもあり、食品添加物としての表示が免除されます。ただし、例えばビタミンCやビタミンEを酸化防止剤の目的で使用したり、ビタミンB2を着色料として使用した場合は表示が必要です。 |
表示が免除される
「栄養強化剤」 |
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その他の表示免除 |
その他の表示免除
食品包装の形状により表示が困難であることなどから、
1) 容器包装の面積が30平方cm以下のもの
2) ばら売りのもの
については表示が免除されています。製造業社から仕入れて、店舗内で小分けにパックし直して売るような場合もばら売り扱いになります。
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